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サラリーマンの家賃収入は副業に該当する?会社にバレる理由とは?
相続で不動産を得たり、転勤などで引っ越しするため持ち家を借家としたりするなど、サラリーマンをしていても家賃収入が発生することがあります。しかし、会社の就業規則で副業が禁止されている場合は注意が必要です。会社に申告せずに家賃収入を得ていると、意外な所からバレてしまうことも珍しくありません。
この記事では、サラリーマンの家賃収入が副業扱いになるのかどうか、会社に不労所得がバレる理由なども合わせて解説します。サラリーマンの家賃収入について知りたい人や、会社の就業規則に不安がある人はぜひ参考にしてみてください。
目次
サラリーマンの家賃収入は「副業」に該当するのか?
家賃収入は税務上、不労所得に分類されます。まずは、不労所得がサラリーマンの副業収入に該当するのか詳しくみていきましょう。
就業規則を確認する
家賃収入を得る場合、最初に確認すべきなのは会社の就業規則です。そもそも、会社が副業を認めているのであれば、適切な税務処理さえ行えば何も問題はありません。
副業に関しては法律で定められている規則がなく、あくまで企業がそれぞれに定めている就業規則が基準です。そのため、会社ごとに規則が異なり、副業を完全に禁止しているケースもあれば、事業規模にならなければ良いとするケースなどもあります。
就業規則を確認し、分からないようであれば法務部門などに相談するのがおすすめです。会社に内緒で家賃収入を得ていると、バレた場合に就業規則違反としてペナルティを受けてしまう可能性もあります。
家賃収入は副業に該当しないケースが多い
副業に関する就業規則を調べる場合、合わせて確認しておくべきなのは家賃収入が副業に該当するのかどうかです。
社員が副業を行うことで企業が受けるデメリットとしては「本業に支障がでる」「企業情報が漏洩するリスクがある」「技術やノウハウなどを盗用されることで企業に損害がでる」の3つが大きいといえます。
家賃収入はこれらに該当する可能性が少ないため、副業の範囲外として認めている企業も多いのが現状です。
また、サラリーマンが家賃収入を得る理由の一つに遺産相続があります。遺産相続により受け継いだ不動産で家賃収入が発生することは不可抗力であるため、家賃収入を認めている会社も多いです。
平成29年には厚生労働省より副業や兼業を推進する「働き方改革実行計画」が決定・発表されています。多様な働き方を認めるケースの一つとして、一定の副業を容認する企業も増えてきました。
サラリーマンの副業が会社にバレる理由
副業は企業によって考え方が異なるため、家賃収入を認めないケースもあるかもしれません。そのような状況で会社に隠れて家賃収入を得ていると、意外な所から不労所得を得ていることがバレて大変なことになってしまう場合もあります。
続いては、なぜサラリーマンの副業が会社にバレてしまうのか、理由について詳しくみていきます。
住民税額が変わる
サラリーマンが給与以外の所得を得たことが会社にバレる理由の一つに、住民税額の変動があります。
住民税は前年の収入をもとに計算されるものです。そのため、給与以外の所得を得ると翌年の住民税に反映されます。サラリーマンの場合は、住民税を支払う際に会社が立て替えて給与から天引きする「特別徴収」という方法で納税するのが一般的です。
そのため、会社は住民税が前年より増額していることを知るため、給与以外に何らかの所得が発生しているとバレてしまいます。
住民税を「普通徴収」にする
前述した「特別徴収」という納税方法の他に、自分自身で住民税を納税する「普通徴収(自分で納付)」という納税方法があります。普通徴収にすれば、会社に住民税額の変動はバレず、給与以外の収入の存在を隠しやすくなるでしょう。
しかし、普通徴収は国にとって申告漏れや未納などのリスクがあります。特別徴収であればこれらのリスクを回避できることから、多くの自治体では特別徴収を推奨し、中にはサラリーマンの普通徴収を認めていないという自治体もあるようです。
また、確定申告の際に普通徴収を選択しているにも関わらず、例年と同じ通りに特別徴収されたという体験談も耳にします。
普通徴収にすれば、給与以外の所得を隠しやすくなるものの、その効果が絶対ではないことも理解しておきましょう。普通徴収を選択したからと安心していると、手続きが希望通りに行われず会社にバレてしまうケースもあります。
確定申告をしないことで会社に連絡が入る
サラリーマンが給与以外に年間20万円を超える所得を得た場合、自分で確定申告をする必要があります。住民税額は前年度分の確定申告から算出されるため、会社にバレることを恐れて確定申告を行わないと考えるかもしれません。しかし、これは大変リスキーな上に副業を隠す効果も薄い法律違反です。
年間20万円を超える所得を得ているにも関わらず無申告だった場合、追加徴税などの法的ペナルティを受けます。また、追加徴税を直ぐに納税できない場合、税務署から会社へ連絡が入り、最悪な形で副業や家賃収入の存在がバレてしまうこともあるでしょう。また、就業規則だけでなく法律違反を犯したとして、会社からもより重大なペナルティを科せられる恐れがあります。
確定申告をしないことで科せられるペナルティ
確定申告を行わない、または事実と異なる申告を行った場合、加算税のペナルティを受けます。
加算税を受ける条件や税率については以下のとおりです。
課税される条件 | 造作本税に対する課税割合 | |
過少申告加算税 | 期限内に行った申告について、修正や更生があった場合 | 10%
期限内申告税額と50万円のいずれか多い金額を超える部分については15% |
無申告加算税 | 期限後に申告や決定を行った場合と、その内容に修正や更生があった場合 | 15%
50万円を超える部分は20% |
不納付加算税 | 国税の法定納付期限後に納付もしくは納税の告知があった場合 | 10% |
重加算税 | 申告内容に仮装隠蔽があった場合 | 過少申告加算税・不納付加算税に加えて35%
もしくは無申告加算税に加えて40% |
噂や告げ口で上司の耳に入る
実は、会社に隠れて副業を行ったり家賃収入を得たりしているケースがバレる理由として多いのは、噂や告げ口によるものです。
話した相手が上司に告げ口するケースや、周りにいた人が偶然会話を耳にして噂となるケースなど、予期せぬ所から副業や家賃収入がバレることがあります。どれだけ信頼のおける相手でも、不労所得を得ているという妬みや羨ましさから魔が差してしまうこともあるでしょう。
副業が禁止されていない会社であっても、副業や家賃収入に関する話は上司や経理など限られた関係者以外には内緒にしておくのが得策です。
マイナンバーから副業が会社にバレるのか?
副業や家賃収入を会社に隠したいと思う人にとって、気になるのがマイナンバーの存在です。マイナンバーによって副業や家賃収入などが会社にバレるのではないかと心配する人も少なくないでしょう。
しかし マイナンバー制度から、個人の収入について会社にバレるということはありません。ただし、いくつかの条件が重なるとマイナンバーをきっかけに会社に副業や家賃収入がバレる可能性は考えられます。
会社が従業員のマイナンバーから所得を調べることはできない
マイナンバー制度は、公共機関や給与を支払う事業者がスムーズに個人情報を管理できるシステムですが、すべての個人情報を誰でも閲覧できる訳ではありません。
企業がマイナンバー制度によって確認できる情報は、社会保障と税、災害対策などに関する申告書を作成するために必要な内容に限られています。企業は厚生年金や源泉徴収などの申告に関する情報のみをマイナンバーから取得できますが、それ以外の情報は取得できません。
マイナンバーカードのコピー等を会社に提出しているからといって、会社は従業員の副業の有無を調べることはできず、行政に問い合わせ等を行っても教えてもらうことができないのです。
確定申告をしていないと結果的に会社にバレる
マイナンバー制度によって直接会社に副業や家賃収入などがバレることはありませんが、間接的にバレるケースがあります。それが、確定申告をしていないケースです。
マイナンバー制度の利用方法の一つとして挙げられるのが税務調査です。無申告者が追加徴税に応じない場合、マイナンバー情報から勤務先の企業を特定し、問い合わせや給与の差し押を行うこともあります。これにより、企業に副業や家賃収入などがバレてしまうのです。
家賃収入の確定申告は必須?
副業を行う際に注意したいのが確定申告です。事業主でない限り所得に関する確定申告を行う機会は少なく、詳しく知らないという人も多いでしょう。
続いては、家賃収入を得る場合に必要な確定申告について紹介していきます。
年間所得が20万円以下なら確定申告はしなくてもいい
副業や家賃収入などで2カ所以上から収入を得ている場合、国税庁のホームページで確定申告が必要な人の条件として以下が記載されています。
給与を2か所以上から受けていて、かつ、その給与の全部が源泉徴収の対象となる場合において、年末調整をされなかった給与の収入金額と、各種の所得金額(給与所得、退職所得を除く。)との合計額が20万円を超える
※給与所得の収入金額の合計額から、所得控除の合計額(雑損控除、医療費控除、寄附金控除及び基礎控除を除く。)を差し引いた残りの金額が150万円以下で、さらに各種の所得金額(給与所得、退職所得を除く。)の合計額が20万円以下の方は、申告は不要です。
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ここで記載されている所得とは、家賃や更新料などの売上から、固定資産税、修繕費、減価滅却費などの経費を差し引いたものを指します。つまり、家賃収入が25万円で経費が10万円かかった場合、所得は15万円となるので確定申告は不要です。
ただし、家賃収入が20万円以下であったとしても、本業の給与収入が2,000万円を超える場合や、初めて住宅ローン控除を受ける場合、医療費控除を受ける場合などは確定申告が必要なので注意しましょう。
確定申告は不要でも住民税の申告は必要
確定申告の主な目的は所得税と復興特別所得税を申告納税し、納め過ぎたものを還付申告することです。それに際して、所得から住民税を算出しています。
所得が20万円以下の場合、所得税と復興特別税は免除されるため確定申告は不要です。しかし、住民税の算出は必要とされます。
確定申告が不要な場合でも、別途住民税の申告をしなければ正しい住民税額が算出できなくなってしまうのです。副業や家賃収入などで、本業以外の所得が発生する人は、特に知っておくべき内容といえるでしょう。
ちなみに、住民税の申告は市区町村の役所で行うことができます。サラリーマンの給与以外の所得が20万円以下の場合でも、必ず住民税の申告を行うようにしてください。
副業所得が20万円以下でも確定申告をした方がいいケース
副業の場合、不要なのであれば確定申告をしたくないという人も多いですが、実は確定申告を行うことで節税になるケースもあります。
特に、家賃収入の場合は思うように利益が出ず赤字になってしまうケースもあるでしょう。そういったケースでは、損益通算で課税対象となる所得税を少なくすることができるのです。
損益通算とは、赤字となってしまった不動産、事業所、譲渡、山林などの所得を、他の黒字の所得から差し引くことをいいます。
家賃収入で200万の赤字が発生してしまった場合、サラリーマンの給与500万円と差引し、所得を300万円として確定申告が可能です。
損失は3年間の繰越ができ、課税対象が減額されることで税金も抑えることができるでしょう。このようなケースでは、所得が20万円以下であっても本業の所得と合わせて確定申告を行うのがおすすめです。
もし会社に副業がバレたらサラリーマンはどうなる?
副業や家賃収入を会社に隠す場合、就業規則によっては重大なリスクを背負うことにもなります。最後に、副業や家賃収入が会社にバレてしまった場合、サラリーマンにはどのようなペナルティが科せられるのか紹介します。
就業規則で【禁止されている】場合
副業を禁止している会社で副業がバレてしまった場合、訓戒や減給、出勤停止、降格処分などが一般的なペナルティとされます。ただし、会社の規模や、社内評価などによって対応は異なり、重大なケースでは自主退職を促されたり解雇となったりすることもあるようです。
どのような対応をとるのかは会社次第ですが、多くの場合就業規則にペナルティに関する記載もされています。副業を行った場合、自社ではどのような対応が取られるのか事前に調べ、許容できないのであれば隠れて行わないのが賢明です。
就業規則で【禁止されていない】場合
副業を禁止していない会社の場合、副業や家賃収入を隠していたことがバレでも就業規則に事前申告を義務付けていないのなら、特にペナルティなどはないでしょう。特に、家賃収入の場合は不労所得なので本業に支障をきたす可能性も低いといえます。会社にとって不都合がないのであれば、ペナルティは特にないケースが一般的です。
ただし、副業を禁止していない会社であっても、同じ会社で働く仲間として上司や同僚は事前に申告してもらいたいと思うことも少なくありません。何らかのトラブルが起こり、突然副業や家賃収入を得ていることがバレてしまうと心証を悪くしてしまう可能性もあるかもしれません。特に副業に関する規則が定められていない会社であっても、上司などには事前に報告しておく方が無難です。
まとめ
サラリーマンが家賃収入を得る場合、まずは就業規則の確認が大切です。
会社で副業が禁止されている場合でも、家賃収入は例外として認められる可能性もあります。
家賃収入を隠したいということは、何らかの理由で本業はこのまま続けていきたいと思っているからですよね。
そう考えると、会社にバレてしまった時のペナルティは決して小さなものではありません。
細心の注意を払っていても、告げ口や噂などをきっかけにバレてしまうリスクがあります。
万が一、会社が副業や家賃収入を認めていないという場合は、上司や就業規則に詳しい人に相談し、自分と会社の両方にとって良い形を探してみるもいいでしょう。