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資産を守る!不動産投資・アパート経営の地震保険について

不動産投資

不動産投資・アパート経営において、火災保険と同じく重要なのが地震保険です。

住宅やマンションを購入されている方はご存知かもしれませんが、災害に備えるために多くの方が検討されています。

投資では家賃収入を得ることや、資産を形成することが投資を行う目的ですが、想定されるリスクの対策を検討しておくことも、投資の安定性の向上や失敗しないためには必要です。

現在、火災保険には加入しているが地震保険に加入していないという方も多いのではないでしょうか?

今回は、基礎的な知識として

  • 地震保険の補償対象
  • 地震保険に入ることによるメリットとリスク回避について

説明したいと思います。

※この記事は2017年の地震保険の情報を基に作成されています。
保険料や内容が改訂される可能性があるので、その旨はご了承下さい。

⇒「アパート経営」に関する無料ご相談をご希望の方はコチラをご確認ください。

地震保険の補償対象

地震保険は地震による損壊・火災、噴火による埋没、津波による損害を補償します。

地震保険の対象は、「住居用の建物」「家財」です。

しかし、住宅やマンションと違い、家財の補償は賃貸物件のオーナーさまが契約している保険からでなく、入居者の契約している保険で補償します。

なので、不動産投資・アパート経営における地震保険の補償対象は、所有している建物ということになります。

地震保険に入ることによるメリットとリスク回避について

そもそも、地震保険とは何でしょうか?
『地震が起きても火災保険の補償で備えることができるのでは?』と考える人もいるでしょう。

しかし、地震が原因で起こった建物の損害や火災による損害は、火災保険では補償の対象とならないのです。

地震保険は、火災保険とセットで加入する事で、火災保険では補償されない地震が原因で起こった火災・損壊や津波による流失・火山噴火による埋没を補償してくれるのです。不動産投資・アパート経営の火災保険についてはこちらをご確認下さい

メリットとしては、万が一に備えることが可能なことに加え、経費として扱うことが出来るので税金対策としての考え方もできます。

安定した投資を望む大家さんもいらっしゃるので、火災保険と地震保険を併用して安定したリスク対策を行うことも1つの考えとしては有効です。

なお、地震保険は巨大地震等が発生した場合、多額の保険金支払いが予想されます。

ただ、損害保険会社の支払い能力には限度があるという理由で、政府が保険責任を分担するという官民一体の制度となっています。
そのため、保険料率が建物所在地・構造により決まっており、保険会社によっての違いはありません。

また、建物の建築時期や免震・耐震建物であることが証明できる場合には下記のような割引を受けることができます。
ただし、重複して適用する事はできません。

  1. 免震建物割引 50%
  2. 耐震等級割引 等級3・・・50%  等級2・・・30%  等級1・・・10%
  3. 建築年割引  10%
  4. 耐震診断割引 10%

保険金額は、火災保険金額の30%~50%範囲で設定をします。
(ただし建物は5,000万円限度)

また、地震による火災損害に限り、火災保険の特約と併せることで最大100%の補償を受けることが可能な特約もあります。

どういう事かと言うと、

火災保険金額 5,000万円 地震保険金額2,500万円(火災保険金額の50%)の契約で、地震が原因で火災被害が出た場合、
地震火災費用特約をオプションで火災補償金額の50%にすることで、最高受け取り保険金額5,000万円となり、建物すべてを立替えるのに必要な資金を賄えることになるのです。

地震保険は、実際の損害の額や修理費用を受け取れるわけではありません。
損害の程度により受け取れる保険金額が変わります。
平成29年6月現在、下記のように4段階基準となっています。

  • 全損のとき・・・・地震保険金額の100%(時価額※が限度)
  • 大半損のとき・・・地震保険金額の60%(時価額※の60%が限度)
  • 小半損のとき・・・地震保険金額の30%(時価額※の30%が限度)
  • 一部損のとき・・・地震保険金額の5%(時価額※の5%が限度)

※再調達価額から「使用による消耗分」を差し引いて算出した金額をいいます。

 

【認定の基準】

  • 全損とは、建物主要構造部の損害が時価額50%以上もしくは
  • 焼失・流失した部分の床面積が建物延床面積の70%以上となった場合
  • 大半損とは、建物主要構造部の損害が時価額40%以上50%未満もしくは
  • 焼失・流失した部分の床面積が建物延床面積50%以上70%未満となった場合
  • 小半損とは、建物主要構造部の損害が時価額20%以上40%未満もしくは
  • 焼失・流失した部分の床面積が建物延床面積20%以上50%未満となった場合
  • 一部損とは、建物主要構造部の損害が時価額3%以上20%未満もしくは
  • 床上浸水または地盤面より45㎝を超える浸水を受け損害が発生した場合で、その建物が『全損』『大半損』『小半損』『上記の一部損』に至らない場合

なお、地震保険は保険料控除の対象となるので、経費として扱うことができます。

現在、所得税(国税)が最高50,000円、住民税(地方税)が最高25,000円控除となります。

今後の税制改定により変更となる場合がございますので、詳しくは財務省HPの政策金融危機管理ページよりご確認ください。

火災保険についてまとめた記事はこちら

資産を守る!不動産投資・アパート経営の地震保険についてまとめ

日本は、活火山のある島国です。
地震による噴火や津波が絶対にないとは言い切れません。

大きな災害が起きた後に保険に加入しようとしても、保険会社が支払対応に追われるため新規加入も一時的にできなくなる可能性もあります。

万が一に備えて加入するか、保険料をコストと見て加入しない選択をするかは投資判断ではありますが、不動産投資・アパート経営を行う中で、地震保険はリスクの対策手段として検討する価値はあるように思われます。

 

愛和では、お客さまの「投資の目的」に応じて、多角的な視点から検討を行い、最適なプランニングを行うことを強みとしています。

愛和のアパート経営にご興味のある方は、「個別相談」よりお問い合わせください。

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このホームページは概要を説明したものです。
ご契約にあたっては必ず商品パンフレットおよび「重要事項のご説明」をあわせてご覧ください。

また、詳しくは「ご契約のしおり(普通保険約款・特約)」をご用意していますので、取扱代理店または引受保険会社までご請求ください。ご不明な点につきましては、取扱代理店または引受保険会社にお問合わせください。

 

【取扱代理店】

株式会社愛和 本社

〒812-0024 福岡市博多区綱場町2-21-7F

TEL:092-263-8720 FAX:092-263-8730

2019年9月承認 B19-000000

この記事を書いた人:吉田ゆかり
吉田ゆかり

【資格】宅地建物取引士・終活ガイド検定2級を保持

【実績】投資専門の不動産会社でお客さまサポートを4年、これまで100名以上を担当してきました。

間近で成功していく人・失敗していく人を見るうちに、不動産投資では「知識」こそが、勝敗を左右すると実感。知識がないために失敗する人を減らし、さらには『不動産業者=怪しい・怖い・ウソつき』という方程式をぶっ壊すべく、業界に身を置くからこそ知れる不動産投資のリスクやノウハウを発信しています。

また、私自身も物件取得に向けて、情報収集と貯金に励むプレオーナー。ゆくゆくは、実際に物件を購入するまでの流れや、赤裸々な収支なんかも公開していきます!

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